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助成金情報

5/13(月)締切 子供たちの環境学習活動に対する助成事業

最終更新日 [2024年2月28日]  

5/13(月)締切 子供たちの環境学習活動に対する助成事業

https://takahara-env.or.jp/subsidy/study_kids/

 

1 目的

 緑化や自然体験などの環境学習活動の実践を通じて、自然環境の保全と改善について、地域の子供たちの意識向上を図ることを目的として、次の二つの事業を行うが、こちらの募集は高原環境財団が募集を受付する下記である。

 

都会の子供たちの環境学習活動に対する助成事業

 

2 事業内容

(1)助成対象者

日本国内の保育園、幼稚園、小学校、およびNPO法人等の地域活動団体。

 

(2)助成対象事業

   ・申請者が小学生以下の子供を対象に行う、緑化や自然体験などの環境保全に関する体験・学習活動。

   ・事業は202471日から2025315日までの間に実施・完了するものであること。ただし、事業が概ね2024年度を通じて実施されるものである

場合には、202441日以降に開始することを妨げない。

   ・事業に対し同様の助成を他から受けていないこと、あるいは受ける予定がないこと。

(3)助成対象活動

  活動参加者が、おおむね日本国内の都市部またはその周辺地域居住者であること。

 

(4)助成対象費用

   助成対象事業を行うために必要と認められる費用。ただし、費用内訳書を申請書に添付し提出すること。

 

(5)助成事業の表示

   事業者は、土地を使用する活動の場合には用地内の見やすい場所に「高原環境財団助成事業」であることを示す表示板等を設置し、それ以外の場合には活動に使用する教材や募集チラシ等の見やすい場所に同様の表示を行うこと。

 

(6)助成金の額

   助成対象費用の額、または50万円のいずれか少ない額。(1件当たり)

   ・予算額 500万円

    ただし、緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業の採択額が2,000万円を下回る場合、同事業との合計額2,500万円の範囲内で増額することがある。

 

3 実施方法

(1)交付の申請

   申請者は、助成金交付申請書(様式1)、事業計画書(別紙B-様式1関係)、並びに添付書類を作成し、正1部を下記に郵送により提出する。公益財団法人高原環境財団(以下、「高原環境財団」という。)

・申請に当たっては、以下の点に留意する。

(1)                 申請者 申請者が助成対象事業を行う場所が申請者の所有でない場合には、別途指定する日までに所有者の使用同意書(様式2)を提出する。ただし、一般に開放された公共用地等の場合にはこの限りではない。

  (2)その他 申請書類受理後、必要に応じてヒアリングや現地調査を実施する場合がある。

(2)交付の決定

  (1)交付決定に当たっては、高原環境財団選考委員会で厳正に選考し、理事会で決定する。

(2)    交付決定者に対しては、助成金交付決定通知書により、申請者に通知する。

(3)    不採択事業者に対しては、不採択通知書を申請者に送付する。

 

(3)助成事業の計画変更

  (1)助成事業者は、助成事業の実施中に事業内容の変更の可能性が生じた場合は、計画変更承認申請書(様式3)を申請書提出先に提出する。

(2)高原環境財団は、前項の計画変更により事業が助成金交付決定の条件に適合しなくなったと認められるときは、交付決定を取り消すことができる。

 

(4)助成事業の完了

   助成事業者が助成事業に係る活動を完了したうえで、すべての支払いを行なった時点をもって、助成事業の完了とする。

 

(5)完了報告および額の確定

  (1)助成事業者は、事業が完了したときは、完了の日から30日以内、または2025315日のいずれか早い日までに事業完了報告書(様式4)、事業実績書(別紙B-様式4関係)、並びに添付書類を作成し申請書提出先に提出する。

(2)高原環境財団は、事業完了報告書を受理した後、書類審査を行い、その成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成の額を確定し、助成金額確定通知書により助成事業者に通知する。

 

(6)助成金の支払い

  (1)高原環境財団は、前項の助成金確定通知の日から30日以内に、助成事業者に助成金を交付する。

(2)助成金の交付は原則事業完了後の精算払となる。但し、財団は、助成事業者が事業完了予定日の概ね3カ月以上前に助成対象事業費の2分の1以上の支払いを行った場合において、助成事業者からの申請により当財団が承認した場合、一度に限り年度助成金交付決定額の2分の1以内を前払いすることがある。

前払い金が過払いとなった場合、最終の事業報告書、収支報告書の内容が不十分な場合、申請と異なる場合は、助成金の全部又は一部を取り消し、助成金の返還を求めることがある。

 

(7)交付決定の取消等

   万一、本要項に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。

(1)  交付決定の取消および助成金の返還。助成金の返還が遅延した場合の延滞加算金(年率7.3%)の納付。

(2)助成事業者の名称および不正内容の公表。

 

4 審査

  申請者から提出された申請書類一式および必要に応じて行われるヒアリングや現地調査の結果に基づき、以下の事項を基準として高原環境財団の選考委員会で審査し、事業の採択を行う。

 (1)事業の目的が、緑化や自然体験などの環境学習活動の実践を通じて自然環境の保全、改善について地域の子供たちの意識向上を図るという、本助成事業の目的に適している。

(2)事業の内容や規模、費用、運営が適切である。

(3)活動参加者がおおむね日本国内の都市部またはその周辺地域居住者であり、体験学習活動により子供たちの環境意識向上を図る必要性が高く、周辺環境や景観の維持、向上への貢献が期待できる。ただし、活動場所に都市部以外が含まれていても差し支えない。 

(4)事業の確実性が高く、申請者の熱意、斬新なアイデアや地域普及性が認められ、将来への発展が期待できる。

 (5)申請者が前年度に本助成を受けている場合には、事業内容が前年度より優れており、連続して助成するに相応しいと認められる。

 

5 応募締め切り

都会の子供たちの環境学習活動に対する助成事業

2024513日(月)まで(必着)。

 

 

 

 

6 申請書提出先および問合せ先等

都会の子供たちの環境学習活動に対する助成事業  

公益財団法人 高原環境財団

   〒108-0074  東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル11階

   Tel:03-3449-8684

  

※お問い合わせはHP上の「お問い合わせ」からご連絡お願いします。

 

申請書類はメール(PDF)と郵送とし、締切日必着とする。

 

※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
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