熊本市市民公益活動支援基金
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寄附をお考えの方

税制上の優遇措置について

最終更新日 [2024年1月9日]  

 

 熊本市市民公益活動支援基金にいただいた寄附は、ふるさと納税として税制上の優遇措置を受けることができます。

 

 ※ 課税される額に応じた控除となりますので、イメージとしてご覧ください。


【個人の場合】

 所得税額と住民税額は、計算方法が異なります。

 所得税からの控除:ふるさと納税を行った年の所得税から控除   【(1)】

 住民税からの控除:ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除 【(2)+(3)】

 

 (1)所得税からの控除寄附金額(注1)2,000円)×所得税の税率(注2)

 

 (2)住民税からの控除(基本分)寄附金額(注3)2,000円)×10


 (3)住民税からの控除(特例分)=寄附金額(注3)2,000円)

                 ×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

  

 (3)’住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%

  特例分((3)で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、

  上記(3)’の計算式となります。


 (注1)総所得金額の40%が上限 (注2)課税される所得金額により異なる

 (注3)総所得金額等の30%が上限


 

【法人の場合】

 寄附金額の全額を損金算入することができます。

 

 

○ ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年度税制改正により「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告を行わずに

寄附金控除を受けられるようになりました。

 

 (申請できる条件)

  ・確定申告をしないこと

  ・1年間のふるさと納税先の自治体が、5団体以内であること

  ※どちらか一方でも当てはまらない方は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

 

条件に当てはまる方で、適用を希望される場合は、地域活動推進課まで申請書をご提出ください。



【ご提出先】


  〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 12階

        地域活動推進課あて

         電話 :096-328-2036

         FAX:096-351-2030

         E-mailchiikikatsudou@city.kumamoto.lg.jp



<添付書類>

 ワンストップ特例申請書の提出には、マイナンバー確認書類と本人確認書類のコピーを提出していただく必要があります。

 

 

 「個人番号カード」を持っている人

 「通知カード」を持っている人

「個人番号カード」、「通知カード」どちらも無い人 

個人番号確認の

書類 

個人番号カードの裏の

コピー

通知カードのコピー 

 個人番号が記載された住民票の

写し

本人確認の書類

個人番号カードの表のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

 下記いずれかの身分証のコピー

・運転免許証

・運転免許証

・運転経歴証明書

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・療育手帳

・在留カード

・在留カード

・特別永住者証明書

・特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。


※ふるさと納税及びワンストップ特例制度の詳細につきましては、下記のリンク先の総務省のホームページをご参照ください。

 

ふるさと納税ポータルサイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

 

 

 

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