税制上の優遇措置について
最終更新日 [2025年4月25日]  
熊本市市民公益活動支援基金にいただいた寄附は、ふるさと納税として税制上の優遇措置を受けることができます。 ※ 課税される額に応じた控除となりますので、イメージとしてご覧ください。
○ ふるさと納税ワンストップ特例制度 平成27年度税制改正により「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告を行わずに 寄附金控除を受けられるようになりました。 (申請できる条件) ・確定申告をしないこと ・1年間のふるさと納税先の自治体が、5団体以内であること ※どちらか一方でも当てはまらない方は、確定申告で寄附金控除を申請してください。 条件に当てはまる方で、適用を希望される場合は、地域活動推進課まで申請書をご提出ください。
【ご提出先】 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
12階 地域政策課あて 電話 :096-328-2036 FAX:096-351-2030 E-mail:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp <添付書類> ワンストップ特例申請書の提出には、マイナンバー確認書類と本人確認書類のコピーを提出していただく必要があります。
※ふるさと納税及びワンストップ特例制度の詳細につきましては、下記のリンク先の総務省のホームページをご参照ください。
ふるさと納税ポータルサイト http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
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